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最高裁判所第3小法廷、インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず所得税約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた大阪市の元会社員の男性の上告審判決で、5人の裁判官全員一致で、購入手法が「営利目的の継続的行為」であるとして雑所得にあたると判断、30億円近い外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と例外的に認定する初めての判断を示し、申告すべき課税額を約5200万円に減額した1審2審の判決を支持、検察の上告を棄却。 >最高裁判所第3小法廷、インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず所得税約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた大阪市の元会社員の男性の上告審判決で、5人の裁判官全員一致で、購入手法が「営利目的の継続的行為」であるとして雑所得にあたると判断、30億円近い外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と例外的に認定する初めての判断を示し、申告すべき課税額を約5200万円に減額した1審2審の判決を支持、検察の上告を棄却。
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